グリーン税制

クルマを購入する時に、一定の環境や燃費条件をクリアした車種に税制面で優遇を設けるというグリーン税制制度は、平成18年3月31日までの予定が、また延長され、さらに厳しい基準において受けられることとなりました。

これまでは、平成17年度排出ガス基準50%低減のU-LEV車で、かつ2010年燃費基準を+5%上回るか、平成17年度排出ガス基準75%低減レベルのSU-LEV車で、かつ2010年燃費基準をクリアすれば、グリーン税制を受けられることになっていましたが、

平成18年4月1日からは、平成17年度排出ガス基準値75%低減のSU-LEV車で、かつ2010年燃費基準を10%以上をクリアしている車種に限られることになりました。10%以上と書きましたが、内訳では、10%以上と20%以上の2つがあり、当然、20%以上をクリアしている車種の方が自動車税、取得税の減税額が大きくなります。

なお、軽自動車は取得税のみが軽減される。